No.9 業界隠語暗号編(その3)
不動産屋のうらばなし No.6 業界隠語暗号編(序論)での予告どおり、今回は「両手or片手」についてです。これについては、意外とみなさんお解りになったのではないでしょうか?。いつも不動産屋のうらばなしに貴重な意見を下さる中野区のサラリーマン「ゴン氏」(宅建主任者の資格などを持つ変な大学職員らしいが、当然、不動産屋の仕事など知るはずも無く、5万円払って取引主任者の実務講習を受けたのみ)のように、彼の行き付けの巣鴨のキャバクラで「女の子が左右に2人座ると両手、片側に1人しか座らないと片手」みたいなバカなことを言っていても、それがけっこう正解に近かったりなんかするものです。
No.8 業界隠語暗号編(その2)
今回も前回からのつづきで「重説」、すなわち「重要事項説明」についてです。「重説」の詳細は、不動産屋のうらばなし No.6 業界隠語暗号編(序論)およびNo.7 業界隠語暗号編(その1)を見てください。さて、不動産屋で賃貸アパートの「重説」を受けたことのある人は、その時のことを思い出していただけたでしょうか?。重要事項の説明を受け、書面を受領しましたという署名捺印をさせられたかと思います。でも、それが慣習にこそなっていても法律には何ら記載のないことだとういのは前回説明したとおりです。
他には何か思い出しませんでした?。えっ!契約まで担当していた営業マンが奥へ引っ込んで、急に受付のおばちゃんがやり始めて戸惑った、あれのことかって?。まぁ、確かによくある状況ですが、そんなことじゃありません(ちなみに、契約後に重説しているのでこれも違反)。それよりもっと悪質な魔の手が潜んでいるのです。「重説」の最後の方に、思いっきり小さな字で賃料の1ヶ月分の仲介手数料を支払うことを承諾します、なんて書いてありませんでしたか…?。ましてや1ヶ月分の「1」の字がしっかり印刷されていたりなんかして…。
No.7 業界隠語暗号編(その1)
さて、前回から始まった不動産屋のうらばなし業界隠語暗号編ですが、その第1回目は「重説」についてです。業界の人や宅建の試験を受けたことのある方ならすぐお判りになる(判らなかったら相当ヤバイ)と思いますが、宅建業法第35条に規定されている「重要事項説明」のことです。詳細は宅建の教科書でも見ていただければよろしいかと思いますが、要は契約を行う前に取引に関わる重要事項を書面にしたうえで、更に口頭で説明を加えることです。じゃあ、何でこんなことをわざわざ不動産屋のうらばなしで取り上げたのでしょう?「重要事項説明」を縮めると「重説」になりますと言ったところで、みなさんにとってはおもしろくも何ともありません。そんなことは私も承知しております。業界隠語暗号編をやれと言い出した中野区のサラリーマン「ゴン氏」(どうやら大型二種牽引免許、社会保険労務士、宅建主任者の資格などを持つ変な大学職員らしい)のように、重量説明電脳画面:中国語で重たいホームページのこと、などとつまらないことを言って笑いを取ろうなんて考えておりません。不動産屋のうらばなしは、有益な情報をみなさまに提供して喜んでいただくことを目的としていますから、取り上げるネタにはそれなりの意味があるのです。