20年以上前に当サイトで掲載されていたコラム「不動産屋の裏話」がブログとしてここに復活。
不動産屋の古き良き時代から現在までをご堪能あれ。
No.60 事故物件(その1)
No.60 事故物件(その1)
 不動産屋の裏話も今回で60回目を迎えようとしていますが、意外や意外「事故物件」という不動産屋の裏話としては取分けベタなテーマを今まで取り上げたことはありませんでした。もっとも、不動産屋のうらばなし No.3 守秘義務と事実告知の義務の矛盾(前編)No.4 守秘義務と事実告知の義務の矛盾(後編)No.5 守秘義務と事実告知の義務の矛盾(実務編)の中では、ひとつの例として取り上げてはいましたが…。いったい何に遠慮をしていたのでしょう…。

 賢明な読者の皆さんは既にご存じかと思いますが、2021年10月に国土交通省が「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定しました。それによると、自殺や他殺が発生した物件や、自然死や事故死であっても特殊清掃が行われた物件が事故物件として取り扱われます。
 そんな事故物件ですが、不動産屋の立場からすると、今回のガイドラインは借主や買主に対する告知という点においては随分と緩くなった印象です。確かに人は誰でも必ず亡くなるのにもかかわらず、人の死の告知に関する不動産屋の対応の負担が過大となると、売買においては円滑な取引が滞ってしまったり、賃貸においては単身高齢者の入居が敬遠される等、様々な弊害が起こり得るので、「現時点において妥当と考えられる一般的な基準」として、政策的に一つの判断を示したのではないのでしょうか。ちょうどコロナ明けに厚生労働省が出した「マスクの着用の考え方について」みたいなものですね。
 とはいえ、ガイドラインはあくまでも役所が出した指針であって法律ではありません。不動産屋が本ガイドラインに基づく対応を行った場合であっても、紛争が生じてしまったら民事上の責任を回避できるものではく、各事案ごとに判断されることとなります。そのため、例えガイドラインがあったとしても、人の死の告知に関し疑義が生じそうな場合には訴訟のリスクを抱えることになりますし、本ガイドラインが策定される以前は判断がなおさら困難であったので、残念ながら不動産屋は厄介な告知をしないで済む方向に知恵を働かせる傾向があるのです。