No.78 他人のための賃貸契約(賃貸物件の代理契約)

今日、弊社の事務スタッフより、先ほど賃貸物件を探しにお客様がいらっしゃいましたが、お断りしましたと報告がありました。なんでも90歳近い親を一人で住まわせるので、自分(来店されたお客様)が契約者になるので部屋を紹介して欲しいという内容でした。
弊社ではお断りをいたしましたが、このような契約を「他人のための賃貸契約」といって、貸主が承諾すれば、契約自由の原則に基づきそれ自体は有効です。大学に入学予定の未成年の子のために親が契約者となってアパートを借りるのが、かつてからある典型例の一つと言えましょう。でも、契約者は親ですから、子が成人しようと入居後の更新や解約の手続きも契約者である親が主体となり続けるので、手離れがとても悪いです。更新のたびに契約書を親元へ郵送したり、あるいは委任状の作成を依頼されたりで、管理会社としてもあまりやりたくないのが本音ではないでしょうか。