No.81 電気窃盗

不動産屋の裏話もこれではや81回目。80回の区切りが付いたので、新たな気持ちで良い話や楽しい話を書きたかったのですが、何だかそれも無理そう。
やはり江戸川区って民度が低いのでしょうか…。
今回のお題は「電気窃盗」。いやー、嫌な話題ですね。たとえ被害額が少額であっても、刑法235条の窃盗罪として処罰される可能性がある立派な犯罪です。バンコクとかホーチミンシティの、あの大量のもつれた電線をみると、おいそれとはバレないのではと思ってしまいますが、ここ東京ではそうはいきません。
賃貸物件の場合、昔からいるのが廊下や階段等の共用部分のコンセントから電気をパクる輩。アパートやマンションの共用部分の壁には、清掃等の維持管理や非常時の使用を目的に結構な割合で電源コンセントが設置されているので、そこに携帯電話の充電器を接続して盗むのが定番です。