No.50 ペット飼育の発覚
今回からは発覚シリーズ。その1回目はペット飼育の発覚。誰でもかわいいペットと一緒に生活したいもの。最近はペットの飼育が可能な賃貸物件も増えてきましたが、まだまだ少ないのが現実です。仮にそういう物件を見つけたとしても、家賃や敷金がやたらと高かったり、普通の条件では入居者が集まらないようなボロ物件だったりして契約をためらう方のお気持ちもよくわかります。だからといって、何千万、場合によっては数億円もする不動産を貸している大家さんの意向を無視して勝手にペットを飼って良い訳がありません。大半の良識ある人たちは、それでもペット飼育が可能な物件を苦労して探し、割高な家賃を支払っているのですから…。ですので建物を管理している不動産屋としてもペット飼育不可の物件については、違反者を厳しく取り締まらざるを得ないのです。
じゃ、どんな時にペットの飼育が発覚するのかって?よくあるのはペットの散歩中に不動産屋とバッタリ遭遇してしまうケース。特に石川土地建物の相談役は糖尿病なので、夕食後に小岩の街中をウロウロ歩いているので要注意です。ただ、このケースの場合は飼い主がこちらに気付いていなければ、見て見ぬふりをしてとがめないことも結構あります(このような局面では几帳面に家賃を払っていることがものをいうかもしれません)。
だけど、ペット飼育の発覚でいちばん多いのは周りからのクレーム。もっとはっきり言うと同じ建物内からの「垂れ込み」です。具体的には、隠れて飼っている隣室のペットをたまたま見てしまった子供が、自分の家でも飼いたいとお母さんにせがむケース。どうしてお隣は飼っていいの?と言われたらお母さんも立場がありません。当然不動産屋へ怒鳴り込んできます。
またペットがベランダの側壁の下(隙間が開いている)から隣室に侵入するパターンも多いです。動物が嫌いな方はもちろん激怒します。このように周囲の方に迷惑をかけてクレームがあがってきた場合は、不動産屋としても善処のしようがありません。かわいそうですがペットまたは入居者に直ちに退室していただく(後者の場合はペット共々)ことを前提にお話しさせていただくことになるのです。