No.78 他人のための賃貸契約(賃貸物件の代理契約)

今日、弊社の事務スタッフより、先ほど賃貸物件を探しにお客様がいらっしゃいましたが、お断りしましたと報告がありました。なんでも90歳近い親を一人で住まわせるので、自分(来店されたお客様)が契約者になるので部屋を紹介して欲しいという内容でした。
弊社ではお断りをいたしましたが、このような契約を「他人のための賃貸契約」といって、貸主が承諾すれば、契約自由の原則に基づきそれ自体は有効です。大学に入学予定の未成年の子のために親が契約者となってアパートを借りるのが、かつてからある典型例の一つと言えましょう。でも、契約者は親ですから、子が成人しようと入居後の更新や解約の手続きも契約者である親が主体となり続けるので、手離れがとても悪いです。更新のたびに契約書を親元へ郵送したり、あるいは委任状の作成を依頼されたりで、管理会社としてもあまりやりたくないのが本音ではないでしょうか。
No.77 ゴミ屋敷

今日、賃貸の更新手続きに来ていた入居者様ですが、うちの女性スタッフに誓約書を書かされていました。なんでも管理しているアパートの室内がゴミ屋敷の状態だったので、更新期日までに室内をきれいにする約束をしていたのですが、案の定、期日の直前になって、どうしても片付けられないと泣きを入れてきたそうです。
まぁ、よくある話なのですが、不動産屋はこんな時にどうするのかって?一応、普通賃貸借契約なので更新拒絶は難しいし、通常は賃貸の更新時に損害保険も満了するため、それこそゴミに火でもついたら大変なので、契約更新と保険加入については進めざるを得ない状況となります。
けれども、何年間も部屋を片付けられなかった訳ですから、こんな風に直前の申し入れをし、どさくさ紛れで契約更新に突入するのはプロの不動産屋から見れば織り込み済み。法定の消防設備点検で業者が室内に立ち入る時も、排水管の高圧洗浄で作業員が浴室や台所を施工する時も、ずっとドタキャンで切り抜けてきましたよね。不動産屋は一連の経過を記録しています。不動産屋を見くびってはいけません。
No.76 賃貸契約の緊急連絡先

賃貸契約を締結する際の条件として、入居者様に対して必ず求められるのが緊急連絡先の確保。要は緊急の際に入居者様本人と直接連絡が付かない場合に備え、誰か電話に出てくれる人を1名確保してくださいというやつです。かつては賃貸物件を借りるには連帯保証人を付けるのが当たり前であったため、入居者様本人と音信不通になれば連帯保証人に連絡を入れれば事が済んだのですが、今では機関保証といって保証会社が連帯保証人の代わりに入居者様の保証債務を引き受けるのが一般的なので、管理会社や保証会社にとってはしっかりとした緊急連絡先の確保が不可欠となるのです。
この緊急連絡先ですが、言うまでもなく連帯保証人ではないので家賃の支払い等の入居者様の債務を肩代わりする義務が無いため、選任にあたり収入要件はありません。しかし、だからと言って、誰でもよいというわけでもありません。
保証会社によっては、日本在住の別世帯で3親等以内の親族がベストというところもあったりします。センチュリー21石川土地建物でも、ほぼそれに準じる方に緊急連絡先になってもらうよう入居希望者様にはお願いしています。