20年以上前に当サイトで掲載されていたコラム「不動産屋の裏話」がブログとしてここに復活。
不動産屋の古き良き時代から現在までをご堪能あれ。
No.61 事故物件(その2)
No.61 事故物件(その2)
 「ぼまいほう」って知っていますか?漢字で書くと「墓埋法」です。不動産屋の裏話をお読みいただいている賢明な読者の皆様は既にお察しかと思いますが、これは「墓地、埋葬等に関する法律」の略です。
 この法律の中で不動産屋が使うのが墓埋法の第10条。この条文には墓地を廃止できることが書いてありますね。最近では核家族化が進んで田舎にあるお墓を「墓じまい」して都市部の自宅の近くに改葬するケースも多いとか。いやいや、そっちのことではありません。自分のご先祖様のお墓を閉めるのではなくて、墓地全体やその一部の廃止です。

 前置きが長くなってしまいましたが、墓地の廃止が事故物件とどう関係があるのかって?はい、墓地と事故物件とはまったく関係はありません。ただ、それらが不動産取引の対象となった場合、心理的瑕疵に一定程度の影響を及ぼすということにおいては共通点がございます。

No.60 事故物件(その1)
No.60 事故物件(その1)
 不動産屋の裏話も今回で60回目を迎えようとしていますが、意外や意外「事故物件」という不動産屋の裏話としては取分けベタなテーマを今まで取り上げたことはありませんでした。もっとも、不動産屋のうらばなし No.3 守秘義務と事実告知の義務の矛盾(前編)No.4 守秘義務と事実告知の義務の矛盾(後編)No.5 守秘義務と事実告知の義務の矛盾(実務編)の中では、ひとつの例として取り上げてはいましたが…。いったい何に遠慮をしていたのでしょう…。

 賢明な読者の皆さんは既にご存じかと思いますが、2021年10月に国土交通省が「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定しました。それによると、自殺や他殺が発生した物件や、自然死や事故死であっても特殊清掃が行われた物件が事故物件として取り扱われます。

No.59 チェンジキー
No.59 チェンジキー
 賃貸物件を探していると、建物の設備で「チェンジキー」という言葉を時々目にされると思います。これって、何のことだか分かりますか?賢明な読者の皆さんは容易に想像がつくかと思いますが、読んで字のごとく玄関扉に付いているカギ(錠)の本体(シリンダーとか雌カギともいいます)を交換しなくても、雄カギ(皆さんがキーホルダーにつけている金属製の棒状の鍵)さえ交換すれば、以前の鍵では解錠ができなくなるシステムです。

 チェンジキーの仕組みとしては、特殊な鍵を差し込んでシリンダー内部のギアを初期化したり、一昔前のホテルのカードキーのように穴の開いたプラスチックの板を差し込むとその板状の鍵でしか開かなくなるようなシステム、あるいは生体認証で解錠するもの等、いろんな種類があるものです。ただ、何れにも共通するのが錠の本体(シリンダー、雌カギ、etc.)を交換する必要がないので管理会社や貸主の手間や経費を削減することができ、そのため入居者側に鍵交換代が請求されないのが一般的です。