20年以上前に当サイトで掲載されていたコラム「不動産屋の裏話」がブログとしてここに復活。
不動産屋の古き良き時代から現在までをご堪能あれ。
No.76 賃貸契約の緊急連絡先
No.76 賃貸契約の緊急連絡先
 賃貸契約を締結する際の条件として、入居者様に対して必ず求められるのが緊急連絡先の確保。要は緊急の際に入居者様本人と直接連絡が付かない場合に備え、誰か電話に出てくれる人を1名確保してくださいというやつです。かつては賃貸物件を借りるには連帯保証人を付けるのが当たり前であったため、入居者様本人と音信不通になれば連帯保証人に連絡を入れれば事が済んだのですが、今では機関保証といって保証会社が連帯保証人の代わりに入居者様の保証債務を引き受けるのが一般的なので、管理会社や保証会社にとってはしっかりとした緊急連絡先の確保が不可欠となるのです。

 この緊急連絡先ですが、言うまでもなく連帯保証人ではないので家賃の支払い等の入居者様の債務を肩代わりする義務が無いため、選任にあたり収入要件はありません。しかし、だからと言って、誰でもよいというわけでもありません。
 保証会社によっては、日本在住の別世帯で3親等以内の親族がベストというところもあったりします。センチュリー21石川土地建物でも、ほぼそれに準じる方に緊急連絡先になってもらうよう入居希望者様にはお願いしています。