20年以上前に当サイトで掲載されていたコラム「不動産屋の裏話」がブログとしてここに復活。
不動産屋の古き良き時代から現在までをご堪能あれ。
No.60 事故物件(その1)
No.60 事故物件(その1)
 不動産屋の裏話も今回で60回目を迎えようとしていますが、意外や意外「事故物件」という不動産屋の裏話としては取分けベタなテーマを今まで取り上げたことはありませんでした。もっとも、不動産屋のうらばなし No.3 守秘義務と事実告知の義務の矛盾(前編)No.4 守秘義務と事実告知の義務の矛盾(後編)No.5 守秘義務と事実告知の義務の矛盾(実務編)の中では、ひとつの例として取り上げてはいましたが…。いったい何に遠慮をしていたのでしょう…。

 賢明な読者の皆さんは既にご存じかと思いますが、2021年10月に国土交通省が「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定しました。それによると、自殺や他殺が発生した物件や、自然死や事故死であっても特殊清掃が行われた物件が事故物件として取り扱われます。