No.38 不動産屋の春物語
今回は、
No.26 不動産屋の秋物語以来の沈黙を打ち破る、サラリーマン、ゴン氏による季節限定物語の投稿です。冬物語の投稿もしなかったくせに、最近ネタが堅すぎるなんて文句を言ってたんで、いい加減、我慢できなくなったのでしょう。
梅の花が咲いて、あと1ケ月もすれば桜の下で錯乱状態のサラリーマンや大学生が大騒ぎ。新入社員が花見の席取りをしたり、新入生が歓迎コンパで一気飲み(マジ危ないのでよい子はやらないように)している頃は、もう彼らも新居が決まっているわけです。ですから不動産屋は、梅の花の咲く今ごろが忙しいんです。って、こんなの全然裏話になってません。どうせ今回もネタがないんだろ?って。そういえば最近堅いネタが続いてるって?実は今回も堅いネタですみません。
今日は宅建業法第2条についてお勉強しましょう。第2条2項には「~業として行うもの~」というフレーズがでてきます。さて、この「業として」とはどういうことでしょうか?「お金をとることだろう?」って。ブー!!もしあなたが宅建の試験を目指しているのなら基礎からやり直したほうがよいでしょう。少なくとも主要3分野のうち業法の勉強だけは、やり直しましょうよ。
まぁ、いろいろ説明することはあるのですが、ポイントのうち1つだけ触れておくと、相手方が特定されているかどうかっていうところが大切なんです。何のことかわからないって?具体例を挙げますと、大学とかで入学手続きの済んだ新入生に下宿を紹介するのは、宅建業の免許がいらないんですよ。ですから、大学の事務室で学生課みたいなところでは、今の季節は不動産屋みたいな光景が展開されているんです。まぁ、大学のサービスとしてある訳ですから利用するのも悪くはありませんが…。でもね、不動産屋はプロですよ。大家さんは自分の大切な資産を貸すわけだし、借主だって1ヶ月あたりウン万円も払うわけだし。ここはね、プロに任せましょうよ!特に江戸川、葛飾の辺りなら、㈱石川土地建物に任せなさいって!あ~ぁ、また最後は宣伝ですみません。
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