No.13 不動産屋の七つ道具編(その1-B)
前回に引き続き今回も「宅建主任者」です。このページをご覧の方は物件を探しているのであって、そんなものに興味ない!って言われてしまえばそれまでですが、「不動産屋のうらばなし」の企画には、多数の不動産屋のサイトをご覧の方がちょっと休憩して、ニヤッと苦笑いでもしていただければ、との目的もございますので…。ってなわけでどうかご勘弁ください。
No.12 不動産屋の七つ道具編(その1-A)
不動産屋の七つ道具としてまずあげられるのは、道具と言ってはちょっと失礼かもしれませんがそれは「宅建主任者」ではないでしょうか。どうして「宅建主任者」が必要かというと、取引対象となる不動産についての重要事項の説明と重要事項説明書・契約書への記名・押印は、「宅建主任者」でなければできない事務とされているからです。これらの事務ができなければ宅建業者(不動産屋)としての業務もできなくなってしまいますから、不動産屋にとっては無くてはならないものなのです。したがって業者をしていく上では宅建部門に従事している人の5人に1人の割合で、「専任の宅建主任者」を置かなければならない事と決められているのです。
No.11 不動産屋の七つ道具編(序論)
今週、中野区在住のサラリーマン「ゴン氏」はビジネスショウに出張とのこと。どうせ、出張にかこつけてお台場あたりでおサボりかと思いきや、「いやー、ビッグサイトで同時開催の、2000教育コミュニケーションズ IN JAPANも見てこよう。」なんて、ずいぶん立派なことをほざいています。どうやら、ゴン氏の業種(ゴン氏は中央線沿線にある某大学の職員)でも、PCとプロジェクターを使った授業は当たり前の時代で、多くの機器をマスターしなければならないのは事実のようです。
